重度訪問介護事業

わらいぶ訪問介護

『わらいぶ訪問介護』では重度障がいをお持ちの方の暮らしをサポートさせていただきます。安心、安全にそして自分らしく生活できる環境を整えることが重要であると考えております。当社は代表坂村の地元である東京都国分寺市の地域を事業ドメインとして地域の課題解決に取り組み、国分寺市を中心とした近郊エリアで展開して参ります。ご家族と私たちができるだけ早く連携を図り、長い間安心した生活が送れるようサポートさせていただきます。また、ご家族の心の拠り所となれればと考えております。

重度訪問介護とは

重度の障害を持つ方が「自宅での豊かな生活」を送れるよう、ヘルパーが長時間体制でサポートするサービスです。

二肢以上に麻痺等の障害のある方、脳性麻痺や脊椎損傷、ALS(筋萎縮性側索硬化症)や筋ジストロフィーなどの難病の方、最重度の知的障害や精神障害を持つ方などに対して、訪問介護支援を行います。

一般的な訪問介護や居宅介護との違いとして『長時間体制の介助が可能』『利用する費用が殆どかからない』ことなどが挙げられるでしょう。

「自宅での生活が難しい」、「家族の介護だけでは限界がある」などの悩みをお持ちの方や、重い障害を持っているけれど「病院や施設ではなく自宅で暮らしたい」という方が多く利用しています。

サービス内容

ALS、筋ジストロフィー等の難病、脳性麻痺、脊髄損傷などの重度の障がいで、常時支援を必要とされるご利用者のご自宅に訪問し、生活全般のサービスを提供します。食事、排泄、移動等はもちろん、重度訪問には”見守り”という項目がサービスとして認められておりますので、厳密に決められた時間の中だけではなく、ご利用者の「今はこうして過ごしたい(想い)」をご自宅で支えることができます。

身体介護

身体介護

入浴、排泄、食事などの介護

生活援助

調理、洗濯、掃除、必需品の買い出し等

移動介護

外出時における移動の支援や移動中の介護

相談

生活に関するご相談

見守り

安心してお過ごしいただけるよう見守る

必要とされているすべての方に必要なサービスをお届けするため、24時間体制のサービスを365日提供させていただいております。介護保険のように1日数時間までと限られた時間の中でご利用者がご自宅で、その日の生活を当たり前に選択できる環境をつくろうと思うと、ご本人やそのご家族に負担が生じます。そんな負担をできる限り軽減すべく24時間365日サポートさせていただきます。わらいぶ訪問介護は昼夜を問わずご希望の時間に伺わせていただきます。

重度訪問介護の対象者

■ 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する者であって、常時介護を要する障害者
→ 障害支援区分4以上に該当し、次の(一)又は(二)のいずれかに該当する者
(一) 二肢以上に麻痺等がある者であって、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている者
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者

引用元:厚生労働省

肢体不自由者

障害支援区分が4以上且つ、二肢以上に麻痺等がある方で、障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている方

知的障がい者・精神障がい者

障害支援区分が4以上且つ、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方

ご利用いただくまでの流れ

ご利用までのステップ
STEP
利用相談

お住まいの市区町村の相談支援事業者または障害福祉課担当グループ・障害支援センターの窓口に相談します。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。

STEP
利用申請

利用したいサービスが決まったら、市にサービス利用の申請を行います。相談支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。

STEP
障害者区分認定調査

心身の状況を総合的に判定するため、対象者の心身の状況や介護者の状況、サービスの利用意向などについて、認定調査員による訪問調査が行われます。

STEP
一次判定、二次判定

調査結果をもとに、コンピュータによる障害支援区分の一次判定が行われます。 その後、区分認定審査会において、一次判定結果、医師意見書(市から申請者の主治医に対して作成を依頼)などをもとに二次判定が行われ、その結果によって障害支援区分が認定されます。 *障害支援区分とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもので、区分1から区分6で認定されます。

STEP
サービス等家用計画案の作成

計画相談支援事業者が「サービス等利用計画案」(いつ、どのサービスを、どのくらい使うかの予定表)を作成します。なお、「サービス等利用計画案」作成について、自己負担はありません。「計画案」は、本人や家族、支援者等が「セルフプラン」を作成することも可能です。

STEP
支給決定・受給者証の交付

市町村は、認定結果や申請者のサービス利用意向などを勘案し、支給決定を行います。内容によっては、審査会に意見を求めます。 サービスの支給決定に伴い、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます

STEP
契約・利用開始

サービス提供事業所(わらいぶ訪問介護)と契約、サービス利用開始のながれになります。